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2023-09-11

(調査研究)
第七条 博物館は、博物館資料の収集、保管及び展示等の活動を効果的に行うため、単独で又は他の博物館、研究機関等と共同すること等により、基本的運営方針に基づき、博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究並びに博物館資料の保管及び展示等の方法に関する技術的研究その他の調査研究を行うよう努めるものとする。
(学習機会の提供等)
第八条 博物館は、利用者の学習活動又は調査研究に資するため、次に掲げる業務を実施するものとする。
一 博物館資料に関する各種の講演会、研究会、説明会等(児童又は生徒を対象として体験活動その他の学習活動を行わせる催しを含む。以下「講演会等」という。)の開催、館外巡回展示の実施等の方法により学習機会を提供すること。
二 学校教育及び社会教育における博物館資料の利用その他博物館の利用に関し、学校の教職員及び社会教育指導者に対して適切な利用方法に関する助言その他の協力を行うこと。
三 利用者からの求めに応じ、博物館資料に係る説明又は助言を行うこと。
(“エコー”で送信)
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